大阪高等裁判所 昭和38年(ウ)360号 決定 1963年5月21日
申立人 株式会社産業経済新聞社 外一名
被申立人 野元昇 外二名
主文
原判決主文中被申立人等に対し金員支払を命ずる部分中その六割を超える部分の強制執行は当審判決を為すに至るまで之を停止する
(裁判官 岩口守夫 藤原啓一郎 岡部重信)
【参考資料】
控訴申立による強制執行停止決定申請書
申請の趣旨
申請人等および相手方等の大阪地方裁判所昭和三六年(ヨ)第二、五四八号仮処分申請事件の仮処分判決にもとづいてする強制執行は一時これを停止する。
との御裁判を求める。
申請の理由
一、大阪地方裁判所は、申請人および相手方の前記事件について、昭和三八年五月一七日申請人敗訴の仮処分判決をなし、相手方は右の執行力ある正本にもとづいていつ執行するかも図り知れない状態にある。
二、ところで右判決は、その内容が権利保全の範囲にとどまらずその終局的満足を得せしめるものであり、且つその執行により申請人に対し回復することのできない実質的損害を生ぜしめる虞れがあるもので、帰するところその執行は実質上終局執行のなされた場合となんら異ならないものである。
三、よつて申請人は右判決は不服であるから本日御庁に対し控訴を申立てたので、民事訴訟法第七五六条、第七四八条、第五一二条により、ここに本申請に及んだ次第である。(昭和二五年九月二五日最高裁判所大法廷決定最高裁民集四巻九号四三五頁参照)